2022年02月06日

第670回 青色申告のメリット



今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、青色申告のメリットについてお伺いします。

脇田先生によれば、確定申告は白色申告よりも青色申告の方がたくさんのメリットがあるそうです。そのひとつは、青色申告特別控除を受けることができるそうです。これは、複式簿記で記録し、電子申告をする場合、65万円で、電子申告をしない場合は55万円になるそうです。複式簿記によらず簡易簿記で記録する場合は10万円になるそうです。さらに、会計ソフトを利用すれば、複式簿記を理解していない人でも、複式簿記による確定申告ができるようになっているそうです。そして、65万円の青色申告特別控除を受けることができれば、所得税の税率が10%、住民税の税率が5%だった場合、97,500円の税金を節約できるので、複式簿記で確定申告をすることをお薦めするということです。

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何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告










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2022年01月30日

第669回 フリーランスと副業の違い



今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、フリーランスと副業の違いについてお伺いします。

脇田先生によれば、フリーランスも、副業(会社に勤務しながら事業を営んでいる方)も、確定申告をしなければならないという点では共通しているそうです。ただし、フリーランスは、社会保険は自ら納めなければならないのに対し、副業の方は、社会保険の納付は勤務先の会社が、保険料の半分を負担して支払ってくれるという違いがあります。その一方で、事業を行っている方は、会社だけで働いている人と比較して、経費として認められる支出の対象が広いということです。


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何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告










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2022年01月23日

第668回 電子帳簿保存法



今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、電子帳簿保存法についてお伺いします。

脇田先生によれば、令和4年1月1日から施行された、改正電子帳簿保存法のポイントはつぎの3つになるそうです。

(1)国税関係帳簿類で、自社で電子的に作成した帳簿・書類は、データのまま保存することが可能。

(2)紙で受領・作成した書類を、スキャナーなどで読み取り、画像データで保存することが可能。

(3)電子的に授受した取引情報は、データで保存しなければならない。

しかし、(3)については、事前に十分な周知がされていなかったことや、中小企業にとっては、手続きの変更が大きな負担となることから、昨年の12月になって、急遽、完全な施工まで実質的に2年間の猶予されることになったそうです。

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2022年01月16日

第667回 インボイス制度と簡易課税制度



今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回も、前回に引き続きインボイス制度についてお伺いします。

インボイス制度が始まると、免税事業者は販売先から商品などを購入してもらえなくなる恐れもあるため、制度が始まる令和5年10月1日と同時に、インボイス発行事業者になろうとするときは、令和5年3月31日までに登録申請をする必要があるそうです。本来は、免税事業者がインボイス発行事業者になるには、あらかじめ課税事業者選択届も税務署に提出しておく必要があるそうですが、今回の、インボイス制度の開始と同時インボイス発行事業者になるときは、その選択届の提出は不要になるそうです。そして、免税事業者である個人事業主の方が、令和5年10月1日からインボイス発行事業者になったときは、令和5年10月から12月分の消費税を、令和6年3月31日までに申告し納税する必要があるそうです。法人の場合は、令和5年10月1日以降に到来する会計年度の2か月後までに、消費税も申告して納税するそうです。

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2022年01月09日

第666回 インボイス制度の概要



今回から、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、インボイス制度についてお伺いします。

まず、インボイス制度についてお教えいただく前に、消費税の仕組みについてお教えいただきました。例えば、書店では、1,000円の本を売ると、顧客から売上代金とともに100円の消費税を預かります。しかし、書店は、預かった消費税の100円の全額を税務署に支払うのではなく、商品を仕入れたり、経費を支払ったりしたときに、その相手に支払った消費税額を差し引いた残りを税務署に支払らうそうです。そこで、その書店が仕入れ先などに支払った消費税額が60円であったとすると、その書店は、残りの消費税額の40円を税務署に支払うそうです。

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何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告










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2022年01月02日

第665回 相続税の調査と名義預金



今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税の税務調査についてお伺いします。

小林さんによれば、申告された相続税の申告書は、税務署職員の方が、申告書の内容に疑義があったり、直接、相続人に話をきいてみないと適否を判断できないというときは、相続人の方(税理士が申告手続きをしたときはその税理士の方)に問い合わせを行うそうです。また、相続人が複数いるときは、被相続人に近しい人、例えば、被相続人と同居していた人などにききに行くことになるそうです。ただ、調査といっても、最初から申告書の疑問点をきくのではなく、被相続人の出身地はどこか、これまでどのようなところに住んでいたのか、家族との関係は良好だったか、趣味、交友関係などをきくそうです。そのような内容から、被相続人の生前の動向と、申告書の内容と齟齬がないか確認していくそうです。

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絶対トクする!節税の全ワザ




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2021年12月26日

第664回 遺言書の活用



今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税を少なくするための遺言の活用法についてお伺いします。

小林さんによれば、遺言を残す意味は、遺産分割を円滑に進める効果と、相続税対策のふたつがあるそうです。まず、遺産分割を円滑にするという面では、自社株を、事業の後継者にまとめて相続させることができるようになるということです。もし、遺言書がない場合、自社株が、複数の相続人に相続され、事業運営が不安定になる可能性が出るということです。

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2021年12月19日

第663回 相続税と不動産



今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税を少なくするための不動産の活用についてお伺いします。

小林さんによれば、自社株の評価方法は、会社の財産から評価されるのですが、会社の財産のうち、現金や預金は、相続税の計算のときも、金額のとおりに評価される一方で、不動産は、相続税の計算のときに、時価の7割〜8割程度で評価されるので、不動産を多めに持つことで、自社株の相続税評価額を低くすることができるということです。


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2021年12月12日

第662回 相続税と生命保険



今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税を少なくするための生命保険の活用のしかたについてお伺いします。

小林さんによれば、相続税には、基礎控除のほかに、相続人ひとりあたり500万円の非課税限度額があるそうです。例えば、相続人が被相続人の配偶者と、子2人の場合、1,500万円(=500万円×3人)が非課税となるそうです。そこで、相続に備えて、被相続人を被保険者とする生命保険を契約しておくことをお薦めするそうです。


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2021年12月05日

第661回 相続税の基礎控除



今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税を少なくする相続のしかたについてお伺いします。

小林さんによれば、相続税には、一定の金額は課税されない基礎控除額があるそうです。基礎控除額は、3,000万円と、さらに、相続人の数に600万円を乗じた金額を加えた額になるそうです。例えば、相続人が、被相続人の配偶者と、子2人の場合、4,800万円になるそうです。ただし、中小企業経営者の場合、自社株と経営者の個人の財産を合わせると、この基礎控除の額を超えることが多いということです。



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