2022年02月06日

第670回 青色申告のメリット



今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、青色申告のメリットについてお伺いします。

脇田先生によれば、確定申告は白色申告よりも青色申告の方がたくさんのメリットがあるそうです。そのひとつは、青色申告特別控除を受けることができるそうです。これは、複式簿記で記録し、電子申告をする場合、65万円で、電子申告をしない場合は55万円になるそうです。複式簿記によらず簡易簿記で記録する場合は10万円になるそうです。さらに、会計ソフトを利用すれば、複式簿記を理解していない人でも、複式簿記による確定申告ができるようになっているそうです。そして、65万円の青色申告特別控除を受けることができれば、所得税の税率が10%、住民税の税率が5%だった場合、97,500円の税金を節約できるので、複式簿記で確定申告をすることをお薦めするということです。

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何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告










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2022年01月30日

第669回 フリーランスと副業の違い



今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、フリーランスと副業の違いについてお伺いします。

脇田先生によれば、フリーランスも、副業(会社に勤務しながら事業を営んでいる方)も、確定申告をしなければならないという点では共通しているそうです。ただし、フリーランスは、社会保険は自ら納めなければならないのに対し、副業の方は、社会保険の納付は勤務先の会社が、保険料の半分を負担して支払ってくれるという違いがあります。その一方で、事業を行っている方は、会社だけで働いている人と比較して、経費として認められる支出の対象が広いということです。


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2022年01月23日

第668回 電子帳簿保存法



今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、電子帳簿保存法についてお伺いします。

脇田先生によれば、令和4年1月1日から施行された、改正電子帳簿保存法のポイントはつぎの3つになるそうです。

(1)国税関係帳簿類で、自社で電子的に作成した帳簿・書類は、データのまま保存することが可能。

(2)紙で受領・作成した書類を、スキャナーなどで読み取り、画像データで保存することが可能。

(3)電子的に授受した取引情報は、データで保存しなければならない。

しかし、(3)については、事前に十分な周知がされていなかったことや、中小企業にとっては、手続きの変更が大きな負担となることから、昨年の12月になって、急遽、完全な施工まで実質的に2年間の猶予されることになったそうです。

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2022年01月16日

第667回 インボイス制度と簡易課税制度



今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回も、前回に引き続きインボイス制度についてお伺いします。

インボイス制度が始まると、免税事業者は販売先から商品などを購入してもらえなくなる恐れもあるため、制度が始まる令和5年10月1日と同時に、インボイス発行事業者になろうとするときは、令和5年3月31日までに登録申請をする必要があるそうです。本来は、免税事業者がインボイス発行事業者になるには、あらかじめ課税事業者選択届も税務署に提出しておく必要があるそうですが、今回の、インボイス制度の開始と同時インボイス発行事業者になるときは、その選択届の提出は不要になるそうです。そして、免税事業者である個人事業主の方が、令和5年10月1日からインボイス発行事業者になったときは、令和5年10月から12月分の消費税を、令和6年3月31日までに申告し納税する必要があるそうです。法人の場合は、令和5年10月1日以降に到来する会計年度の2か月後までに、消費税も申告して納税するそうです。

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2022年01月09日

第666回 インボイス制度の概要



今回から、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、インボイス制度についてお伺いします。

まず、インボイス制度についてお教えいただく前に、消費税の仕組みについてお教えいただきました。例えば、書店では、1,000円の本を売ると、顧客から売上代金とともに100円の消費税を預かります。しかし、書店は、預かった消費税の100円の全額を税務署に支払うのではなく、商品を仕入れたり、経費を支払ったりしたときに、その相手に支払った消費税額を差し引いた残りを税務署に支払らうそうです。そこで、その書店が仕入れ先などに支払った消費税額が60円であったとすると、その書店は、残りの消費税額の40円を税務署に支払うそうです。

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