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今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、売上と仕入の計上基準にについてお伺いします。
北川先生によれば、売上の計上は、売上代金を受け取ったときではなく、原則、商品を顧客に引き渡したときに計上するそうです。これを引渡基準というそうです。では、引渡はどの時点に行われたと判断するかということですが、商品を出荷したときとする基準が出荷基準、商品を納品したときとする基準が納品基準、商品が検収されたときとする検収基準などがあるそうです。これらのうち、どれを適用するかは、事業の実態にあわせて判断してほしいということです。
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![「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」](https://tsuyoishachou.up.seesaa.net/image/cover_ol.jpg)