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今回は、税理士の北川知明先生にお越しいただき、北川先生の新刊、「小さな会社の経理・人事・総務がぜんぶ自分でできる本」の中から、株主総会と税務調査についてお伺いしました。
株主総会は、毎年開かなければならないもので、その時、決算の承認、取締役の重任(いったん退任して、直ちに就任すること)の決議、役員報酬の決定などを行わなければならないそうです。特に、役員報酬は、毎月、一定額を支払わないと経費とならないということが知られていますが、その前に、株主総会での決定を経ていないと、税務署から経費として認めてもらえないことがあるということは、あまり知られていないということでした。
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