2021年12月26日

第664回 遺言書の活用



今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税を少なくするための遺言の活用法についてお伺いします。

小林さんによれば、遺言を残す意味は、遺産分割を円滑に進める効果と、相続税対策のふたつがあるそうです。まず、遺産分割を円滑にするという面では、自社株を、事業の後継者にまとめて相続させることができるようになるということです。もし、遺言書がない場合、自社株が、複数の相続人に相続され、事業運営が不安定になる可能性が出るということです。

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2021年12月19日

第663回 相続税と不動産



今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税を少なくするための不動産の活用についてお伺いします。

小林さんによれば、自社株の評価方法は、会社の財産から評価されるのですが、会社の財産のうち、現金や預金は、相続税の計算のときも、金額のとおりに評価される一方で、不動産は、相続税の計算のときに、時価の7割〜8割程度で評価されるので、不動産を多めに持つことで、自社株の相続税評価額を低くすることができるということです。


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2021年12月12日

第662回 相続税と生命保険



今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税を少なくするための生命保険の活用のしかたについてお伺いします。

小林さんによれば、相続税には、基礎控除のほかに、相続人ひとりあたり500万円の非課税限度額があるそうです。例えば、相続人が被相続人の配偶者と、子2人の場合、1,500万円(=500万円×3人)が非課税となるそうです。そこで、相続に備えて、被相続人を被保険者とする生命保険を契約しておくことをお薦めするそうです。


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2021年12月05日

第661回 相続税の基礎控除



今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税を少なくする相続のしかたについてお伺いします。

小林さんによれば、相続税には、一定の金額は課税されない基礎控除額があるそうです。基礎控除額は、3,000万円と、さらに、相続人の数に600万円を乗じた金額を加えた額になるそうです。例えば、相続人が、被相続人の配偶者と、子2人の場合、4,800万円になるそうです。ただし、中小企業経営者の場合、自社株と経営者の個人の財産を合わせると、この基礎控除の額を超えることが多いということです。



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