2021年10月31日

第656回 地域土着スーパー



今回も、山梨県の土着スーパーの元社長の小林久さんをゲストにお招きし、小林さんのご著書、「続・こうして店は潰れた」の内容にもとづき、小林さんのスーパーマーケット経営者としてのご経験をお伺いして行きます。今回は、小林さんが、やまとを黒字化させた後、どのように事業を展開していったのかということについてお伺いします。

小林さんが、やまとの社長を引き継ぎ、事業を黒字化してからは、取引銀行などが協力的になってきたそうです。そこで、今後、どのように事業を展開していったらよいかということを考えていたところ、新聞で、山梨県の老舗のスーパーが、大手スーパーの侵攻によって閉店に追い込まれたという記事をみかけたそうです。そして、小林さんは、「もしかしたら、その閉店したスーパーは、やまとだったかもしれない」と感じたそうです。そこで、すぐにそのスーパーへ行き、店の資産や従業員の雇用をそのままやまとが引き継ぐとの同意を得、店の営業を再開したそうです。

この続きは番組をお聴きください。





続・こうして店は潰れた




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2021年10月24日

第655回 月夜の晩ばかりではないぞ



今回も、山梨県の土着スーパーの元社長の小林久さんをゲストにお招きし、小林さんのご著書、「続・こうして店は潰れた」の内容にもとづき、小林さんのスーパーマーケット経営者としてのご経験をお伺いして行きます。今回は、小林さんがやまとの社長に就いたあと、どうやって業績を回復させていったのということについてお伺いします。

小林さんは、銀行に融資を断られたことから、銀行を見返してやろうと、事業を黒字にするために、従来はタブーとされるような改善活動を実践したそうです。そのひとつは、やまとの発祥の地で営業していた本店が、赤字であったことから、その店を閉店したそうです。2つめは、新聞折込広告を出す地域を狭めたり、広告を自社で印刷したりしたそうです。3つめは、小林さんの仲人が社長を務め、やまとの商品仕入額の約半分を卸していた卸売会社に値引きを依頼したそうです。

この続きは番組をお聴きください。





続・こうして店は潰れた




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2021年10月17日

第654回 ぶっ殺すリスト



この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。

今回から、山梨県の土着スーパーの元社長の小林久さんをゲストにお招きし、小林さんのご著書、「続・こうして店は潰れた」の内容にもとづき、小林さんのスーパーマーケット経営者としてのご経験をお伺いして行きます。今回は、小林さんがやまとの社長に就くまでの経緯についてお伺いします。

小林さんが、かつて、経営していたスーパーやまとは、大正元年に鮮魚店として創業したそうです。そこで、小林さんは「魚屋のせがれ」として育ち、将来は、家業を継ぐものとして、大学をご卒業後、いったん、別のスーパーのご勤務を経てから、家業のスーパーやまとにご勤務されたそうです。しかし、やがて、やまとの近隣にも大手スーパーが進出してくると、やまとの経営にも影響が出始め、売上は減少し、赤字を計上するようになったそうです。これに対し、当時のメインバンクの支店長は、追加融資を渋ったことから、小林さんはこれをきっかけに発奮し、何とかして事業を黒字化させようと奮闘していったそうです。

この続きは番組をお聴きください。





続・こうして店は潰れた




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2021年10月10日

第653回 設備の管理



今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、設備の管理についてお伺いします。

北川先生によれば、設備にはいくつかの大きなカテゴリーがあり、そのひとつは、建物だそうです。例えば、店舗を購入したり、事務所としてマンションを購入した場合、それらは建物として資産に計上するそうです。また、賃借物件であっても、建物の内部に造作した場合、それらの支出も建物として資産計上することもそうです。つぎに、水道設備、電気設備、自動ドアの設備などを取り付けると、それらは建物付属設備として計上するそうです。

この続きは番組をお聴きください。






「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」










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2021年10月03日

第652回 売上と仕入の計上基準



今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。今回は、売上と仕入の計上基準にについてお伺いします。

北川先生によれば、売上の計上は、売上代金を受け取ったときではなく、原則、商品を顧客に引き渡したときに計上するそうです。これを引渡基準というそうです。では、引渡はどの時点に行われたと判断するかということですが、商品を出荷したときとする基準が出荷基準、商品を納品したときとする基準が納品基準、商品が検収されたときとする検収基準などがあるそうです。これらのうち、どれを適用するかは、事業の実態にあわせて判断してほしいということです。

この続きは番組をお聴きください。






「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」










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